保険料控除の種類と控除額の計算方法を解説!申告書にはどう書けばいい?

2019年12月4日 更新 お金のこと
保険料控除の種類と控除額の計算方法を解説!申告書にはどう書けばいい?

保険控除とは?種類を紹介

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保険というのは、万が一病気や命の危機に見舞われた場合に、本人や家族の生活を支えてくれる金銭的な保障です。保険に加入していなかったとしても、遺族年金をはじめとする公的支援を受けられますが、それだけでは保障が十分に足りない場合も。その場合、不足分は民間の生命保険などに加入して自助努力をすることで、万が一のときでも安心できる材料となるのです。

保険控除というのは、このような自助努力を行っている人に対して、税金を少しでも軽減してあげることを目的として成り立っています。保険控除には大きく分けて次の2種類があります。

●生命保険控除
●地震保険控除

どちらの控除も重要なものではありますが、ここでは特に生命保険控除について、詳しくご紹介します。

生命保険料控除額の計算方法

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生命保険料控除は、旧制度と新制度に分けられています。

旧制度では「一般保険料控除」「個人年金保険料控除」の2つ、新制度では「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがあります。2011年12月31日以前に契約した場合は旧制度、以降の契約は新制度として控除が計算され。それぞれの控除額は次の通りです。

【旧制度の控除額計算方法】
年間支払保険料25,000円以下:払込保険料全額
年間支払保険料25,000円超50,000円以下:払込保険料÷2+12,500円
年間支払保険料50,000円超100,000円以下:払込保険料÷4+25,000円
年間支払保険料100,000円超:50,000円
※一般、個人年金合わせて上限100,000円

【新制度の控除額計算方法】
年間支払保険料20,000円以下:払込保険料全額
年間支払保険料20,000円超40,000円以下:払込保険料÷2+10,000円
年間支払保険料40,000円超80,000円以下:払込保険料÷4+20,000円
年間支払保険料80,000円超:40,000円
※一般、介護、個人年金合わせて上限120,000円

控除を受けるには保険控除申告書が必要

保険料控除を受けたい場合には、年末調整時、もしくは確定申告時に保険料控除申告書を提出する必要があります。また、保険会社から「生命保険料控除証明書」が郵送されてくるので、この証明書を添付したうえで申告書を提出しましょう。

保険控除証明書が送られてくる時期

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保険料控除証明書とは、個人が保険料をいくら支払ったのかを証明するための書類です。つまり、保険料控除申告をする際には、自己申告ではなく保険会社に証明してもらう必要があるのです。新たに契約した場合、8月までに加入していると10月中旬ごろ、9月1日以降に加入すると翌月末ごろに発送されることが多いようです。

既存契約に関しては、年払い・半年払い・月払いで8月分までに保険料を支払った場合は10月中旬ごろの発送となるのが一般的。ただし、9月以降の支払いだと、年払い・半年払いの場合は翌月末ごろに発送されることも。

保険控除申告書の書き方

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生命保険料控除は、「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つに分かれています。一見難しそうに感じてしまいがちですが、保険料控除証明書にどの保険料がいくらなのかが記載されているので控除証明書を見ながら転記していくと簡単です。

保険会社名、保険の種類、保険期間、契約者名、保険金の受取人名とその続柄を記入したうえで、その保険料控除が旧制度・新制度のどちらなのかを記載しましょう。保険料の金額については、年払いなどをしている場合は証明額を記載します。しかし、月払いなどで証明額と申告額(参考額)がある場合、12月まで契約を継続するのであれば申告額を記載してください。

まとめ

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保険料控除は、年末調整や確定申告において所得税を控除できる所得控除制度の一つです。申告をしなければ、所得控除を受けることができないので、保険料控除証明書を添付してしっかりと申告をするようにしましょう。また、保険を新たに契約する場合は、どれくらい控除されるのかも念頭に入れたうえで、保険の契約内容を検討してみてはいかがでしょうか。

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